業務案内
税理士の変更をご希望の方
- 税理士がなかなか訪問してくれない
- 試算表や決算書がなかなか出てこない
- 節税のアドバイスがもらえない
- 記帳代行ばかりで経営のアドバイスがもらえない
- 年齢が離れていて話が合わない
- 税務署の味方をする
- 上から目線で相談しにくい
- 税法の知識に不安がある
今の税理士にこのような不満はございませんか?
資格試験が重視される昨今では税理士の数も多くなり、税理士を変更することは決して珍しい時代ではなくなってきました。
佐藤会計事務所では、勉強熱心な若い税理士が多数在籍しています。フットワークが軽く、遠方でも毎月訪問させていただいております。また、毎週月曜日の朝に勉強会を行い、日々新たな知識の習得に取り組んでおります。
必ずあなたの理想の税理士に出会えることを約束します。
税理士変更についてのQ&A
- Q税理士を変更するタイミングは?
- A決算期がベストですが、期中でも問題はありません。
- Q税理士の変更には何が必要ですか?
- A概ね直近3期分の決算書・申告書・総勘定元帳があれば問題ありません。提出済みの届出書・申請書等の控えもあれば便利です。
また、期中に変更される場合は、進行期の帳簿も必要です。 - Q会計ソフトは変更しなければなりませんか?
- A佐藤会計では「PCA会計」を主に使用しておりますので、原則として変更をお願いしております。どうしても変更が難しい場合は御相談下さい。
これから起業される方へ
- 新しく事業を始めたい。でもわからないことが多すぎる。
- 初めて事業を立ち上げるときは誰でもこのような不安があります。
- それと同時に、税理士に頼むメリットってあるの?・・・
という疑問を持っている方も多いでしょう。
税理士に業務を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
- 税務署等への開業手続きを代行してもらえる
- 佐藤会計事務所は法人設立に関する税務手続きは全て無料でおこなっております。また、登記や労務関係については司法書士や社会保険労務士を紹介させていただきます。
- 確定申告書を作成してもらえる
- 「会計」や「税務」については、一人ですべてやるには相当な時間と労力を要します。特に法人税の確定申告書の作成は、専門的知識がなければ作成することができません。
- 日々の経理指導・記帳代行をしてもらえる
- 佐藤会計事務所では、まずご自身で帳簿をつけられるよう指導させていただきます。ただし、どうしても自計が難しい場合は記帳代行も引き受けさせていただきます。
- 節税や経営上のアドバイスをもらえる
- 原則として毎月訪問させていただきます。そして作成した試算表を基に、税理士の視点からの節税・経営のアドバイスをさせていただきます。
これから事業を始めたい。とりあえず始めてみたけど帳簿や手続きまで手が回らない。
そんな方は是非、佐藤会計事務所にご相談ください。これから事業を始められるお客様と同様、やる気に満ち溢れた若い税理士があなたを全面的にサポートさせていただきます。
社会福祉法人サービス
- 社会福祉法人をめぐる会計の仕組み、ルールの変化、税制改正等への対応等に不安をお持ちではありませんか?
- 対応しているつもりでも「これでいいのだろうか?」「他の法人はどうやっているのだろうか?」と迷われることはありませんか?
平成24年4月1日より始まった新会計基準の導入により、事業区分、拠点区分、サービス区分の設定をしなければならなくなり、社会福祉法人にもこれまで以上に、会計の透明性が求められるようになりました。
また、一部法人では平成29年4月1日より会計監査人の設置義務化されるようになります。
佐藤会計事務所では、神戸市を中心にこれまで長年にわたり社会福祉法人の税務・会計をサポートさせていただいております。
税務・会計顧問サービス
- 会計、税制への対応を会計担当者のみに任せるのは不安だ。
- 会計担当者にすべてを任せてしまうと、担当者がいなくなると何もわからなくなる。
- 会計担当者を置く余裕がないので制度改正に対応できない。
こうした不安はございませんか?
佐藤会計事務所では、これまで神戸市内を中心に多くの社会福祉法人の税務・会計の顧問としてお客様とお付き合いして参りました。
社会福祉法人の会計は一般の法人会計に比べると遥かに複雑です。会計のチェックから税務・会計のご相談、行政監査の立会から税務署の立会まで、佐藤会計にお任せください。
記帳代行サービス
毎月毎月の入力作業、遅れてしまうと毎月の収支の確認や決算書類の作成など経営をする上での問題となります。経営上の理由から、規模等の理由から、人材不足のため・・・等々、経理のスタッフを置くのはちょっと難しい、そんな悩みを抱えていらっしゃいませんか?佐藤会計事務所では記帳代行も請け負っております。
所得税申告サービス
所得税とは
所得税とは、私たちが個人事業を行ったり給料を受け取ることによって発生する所得にかかる税金のことです。所得とは、簡単に言うと収入から経費を差し引いた利益のことを言います。つまり所得税は利益にかかる税金ということになりますが、実際にはさらに、基礎控除などの各種控除を行った後に残る利益にかかることになります。
所得税の申告・納付
所得税の申告及び納付は、毎年1月1日から12月31日の1年間に生じた所得金額とそれにかかる所得税を納税者自身が計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に行います。これを所得税の確定申告といいます。ただし、サラリーマンの場合は給料から所得税が天引きされ、会社で年末調整が行われるため基本的には確定申告の必要はありません
サラリーマンの確定申告
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はありません。但し、下記に該当する場合には確定申告の必要があります。
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を一ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を二ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人
- 災害減免法により、源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
- 外国の在日公館に勤務する人で、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
確定申告によって所得税が還付される可能性があります
年末調整を受ける前に退職し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税であり所得金額とはならない。)や、公的年金から税金が源泉徴収されている場合には、確定申告(還付申告)するこができます。
その他、医療費控除(医療に費やした額が10万円以上)や住宅ローン控除が受けられる場合など年末調整ではできない控除をし確定申告をすることによって、所得税の還付を受けることができます。
相続税・贈与税サービス
- 相続税がどのくらいかかるのか気になる・・・
- 子供に財産を移したいのだけど、贈与税がかかるのでしょうか・・・
- 子供たちが財産分与で揉めるのではないか・・・
- 息子に会社を譲りたい。どうすればいいのだろう・・・
このようなお悩みはございませんか?
これらは全て次の世代への財産の移転に対し、相続税又は贈与税の問題が発生します。
平成25年度の税制改正により平成27年1月1日以後に開始した相続について基礎控除が大幅に引き下げられ、世間の関心も高まってきています。
巷では相続税対策として様々の情報が飛び交っています。安易にそのような情報に乗っかってしまうのではなく、まずはご自身の財産を把握することが第一歩です。
当事務所では「神戸相続あんしん相談センター」を立ち上げ、経験豊富な相続専門の税理士がお客様を全面サポートいたします。