☆スタッフブログ☆ ぼ~っとしてたらもう秋
あっという間に、もう9月に突入しましたね。(ぼ~っとしてたらもう秋)
淡々と過ごしていると月日が経つのがより一層早くなります。
2023年はもうすぐ来てしまうんでしょうね。閑散期が終わりを告げようとしています。
ということで、年末調整・確定申告を
すっ飛ばして、大きく取り上げられているところだけですが、
令和4年度の贈与税の改正を取り上げてみました。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
・適用期限の延長 2021年12月31日→2023年12月31日
・非課税限度額 ①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋
1,500万円→1,000万円
②上記以外の住宅用家屋
1,000万円→500万円
・受贈者の年齢要件 20歳以上→18歳以上
(但し、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること)
(またまた但し、18歳以上20歳未満の受贈者が贈与を受けることができるのは2022年4月1日以後)
適用期限が延長になったのは、喜ばしいことですが
非課税限度額が①②も前回より500万円下がってしまいました。
また、成年年齢が2022年4月1日より18歳に引き下げとなりましたが、現役高校生3年生
(ストレートで入学!ダブってない人→つまり普通の高校生)には贈与できませんでした。
↑今年だけ
来年からは高校3年生の3学期には贈与できることになりますね。
(適用期限が延長にならなければ、2023年のみです⤵)
贈与税については、暦年課税(ちまたいう贈与)110万円以下の基礎控除が
なくならないことを祈るばかりです。