印紙税の判定で使う金額は税抜?税込?
今回はよくある印紙税の質問をご紹介します。
例えば領収書には記載金額が5万円以上になると200円の印紙を貼る必要が出てきますが、この5万円は「税抜金額」か「税込金額」かどちらですか?というものです。
これは、消費税の金額が明らかに分かるように記載されていれば「税抜金額」で判定します。以下のような記載の場合です。
・53,900円(うち消費税4,900円)
・53,900円(税抜価格49,000円)
このように記載すれば、消費税の金額が明らかなため、判定金額は49,000円。印紙は必要ありません。
ただし、次のような場合は消費税の金額が明らかでないため、「税込金額」で判定されます。
・53,900円(うち消費税10%)
・53,900円(税込)
この場合は消費税の金額が明らかとは言えないため、判定金額は53,900円。印紙が必要になります。
書き方ひとつで印紙税の節税になることもあるので是非参考にしてみて下さい。
※ なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。
1.第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
2.第2号文書(請負に関する契約書)
3.第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
ちなみに領収書は17号文書となります。