【コロナウィルスの影響による固定資産税等の減免措置】
コロナウィルスの影響により、事業収入が減少した事業者を対象に、
固定資産税等を減免する措置が設けられました。
1.対象となる固定資産税
①設備等の固定資産に課税される償却資産税
②事業用の家屋に課税される固定資産税および都市計画税
※事業用であっても 『 土地 』 は対象外のようです。
2.適用要件
2020年2月~2020年10月までの9ヶ月間のうち、
任意の3ヶ月間の売上と、前年の同期間の売上とを比べて、
その減少率に応じて、以下のように免除されます。
★ 30%以上50%未満の減少
→ 50%免除
★ 50%以上の減少
→ 全額免除
3.不動産のオーナーも対象
上記の減免制度は、賃料の割引をしたり、支払延期の交渉に応じた結果、
売上(賃料収入)が減少した不動産のオーナーに対しても適用されるようです。
4.手続き方法
詳細は不明ですが、何らかの手続きが必要になると思われます。
詳細が発表され次第追記させていただきます。