持続化給付金の最新情報
「持続化給付金」は、2020年1月~12月までの、いずれかの月の売上が前年の同月の売上(例えば令和2年3月と平成31年3月とを比較)と比べてどこかで1か月でも50%以上減少した場合に、個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円まで給付が受けられる制度です。
◇支給対象
・ 新型コロナウイルス感染症の影響により2020年1月~12月までの売上が前年(2019年)同月比で50%以上減少した者
・ 資本金10億円以上の大企業を除く中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者 (医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社以外の法人も対象となります)
◇支給金額
・ 法人は200万円、個人事業者100万円
(具体的な計算方法)
・ 法人で2020年3月の単月売上が100万円、前年の年間総売上(決算書の売上)が3,000万円の場合。
3000万円 - ( 100万円 × 12ヶ月 ) = 1,800万円 ≧ 200万円
上記の場合、計算式で出た金額が1,800万円で200万円を超えるため限度額の200万円までが支給されます。
個人でも、計算式は同じで限度が100万円に変わるだけです。
◇受付開始時期
4月末~5月上旬になると思います。
◇受給時期
申請から支給までは、(電子申請の場合)2週間前後と予定されていますので、早ければ5月上旬から支給が始まる見通しです。
◇申請方法
電子申請と窓口申請が予定されています。 今のところ詳細は発表されていません。(4月最終週に発表される予定です。)
◇提出書類
<法人の場合>
・ 法人番号(インターネットで公表されています)
・ 法人名義の通帳の写し(給付金の振込先口座番号を確認するため)
・ 2019年の確定申告書類の控え
・ 減収月の事業収入額を示した帳簿等
<個人事業主・フリーランスの場合>
・ 本人確認書類(運転免許証・個人番号カードなど)
・ 個人名義の通帳の写し(給付金の振込先口座番号を確認するため)
・ 2019年の確定申告書類の控え
・ 減収月の事業収入額を示した帳簿等
以上が現在出ている詳細になります。 なお、上記詳細については日々更新されており、変更や追加がなされる恐れがありますので、現時点での情報である事をご承知ください。今後、更新される情報についても随時発信予定です。 ご不明な点などございましたら、佐藤会計事務所までご連絡ください。