【コロナウィルスの影響による固定資産税等の減免措置】
コロナウィルスの影響により、事業収入が減少した事業者を対象に、
固定資産税等を減免する措置が設けられました。
コロナウィルスの影響により、事業収入が減少した事業者を対象に、
固定資産税等を減免する措置が設けられました。
先日、お知らせした兵庫県独自の給付金についての続報がありました。
続きを読むこのたび兵庫県は、県内の休業要請に応じた事業者に対して、
大阪府と同水準の給付金を支給する方向で検討に入ったとの事です。
「持続化給付金」は、2020年1月~12月までの、いずれかの月の売上が前年の同月の売上(例えば令和2年3月と平成31年3月とを比較)と比べてどこかで1か月でも50%以上減少した場合に、個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円まで給付が受けられる制度です。
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