年末調整書類が変わりました!
今年も年末調整の季節がやってきました。
私たち税理士事務所も年末調整の始まりが繁忙期のスタートとなり、
非常に気が重・・・っ・・・身が引き締まる思いです!!
さて、今年から年末調整時に記入していただく書類が1枚増えたのをご存知でしょうか?
今年より書いていただく書類は以下の3種類になります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
前年までは②と③が同一の書類でしたが、今年から2枚に分かれる形になります。
平成30年より配偶者控除が以下のように変わったためです。
・配偶者を扶養に入れられる枠が広がった。
⇒配偶者の所得が85万円以下(給与収入のみであれば150万円)
・配偶者特別控除の枠が増えた。
⇒配偶者の所得が123万円以下(給与収入のみであれば201.6万円)
・本人の所得制限が設けられた。
⇒本人の所得が1,000万円超(給与収入のみであれば1,220万円)の方は、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられない。
(また本人の所得が900万円超1,000万円以下の方は、控除額が減額される)
こういった変更点をがあるため、書類の書き方は非常に煩雑になっています。
そこで配偶者の扶養に関しての年末調整書類の書き方をフローチャートにしました。
以下のリンク先を是非参考にしてみてください。(PDF形式)