年末調整書類が変わりました!

今年も年末調整の季節がやってきました。

私たち税理士事務所も年末調整の始まりが繁忙期のスタートとなり、

非常に気が重・・・っ・・・身が引き締まる思いです!!

 

さて、今年から年末調整時に記入していただく書類が1枚増えたのをご存知でしょうか?

今年より書いていただく書類は以下の3種類になります。

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

「給与所得者の保険料控除申告書」

「給与所得者の配偶者控除等申告書」

 

前年までは②と③が同一の書類でしたが、今年から2枚に分かれる形になります。

 

平成30年より配偶者控除が以下のように変わったためです。

 

 

・配偶者を扶養に入れられる枠が広がった。

⇒配偶者の所得が85万円以下(給与収入のみであれば150万円)

 

・配偶者特別控除の枠が増えた。

⇒配偶者の所得が123万円以下(給与収入のみであれば201.6万円)

 

・本人の所得制限が設けられた。

⇒本人の所得が1,000万円超(給与収入のみであれば1,220万円)の方は、配偶者控除、配偶者特別控除が受けられない。

(また本人の所得が900万円超1,000万円以下の方は、控除額が減額される)

 

 

 

こういった変更点をがあるため、書類の書き方は非常に煩雑になっています。

そこで配偶者の扶養に関しての年末調整書類の書き方をフローチャートにしました。

以下のリンク先を是非参考にしてみてください。(PDF形式)

フローチャート4

 

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