不動産を売ったときの税金の注意点
個人の確定申告が本格的に始まり、我々税理士事務所スタッフは忙しい毎日を送っております。
そんな中、私の小さな楽しみは3食(4食のときも…)の食事とおやつです。
先日あるお客様から頂いたインスタント味噌汁は野菜たっぷりで、ちょっと小腹がすいた時の夜食にぴったりです。
また先日、家に眠っていた賞味期限切れ直前の非常食のご飯を見つけて食べてみました。
これが意外に美味しかったのです!お湯を入れてチャックをして15分待つという未体験の時間でしたが、非常食にしては十分すぎる美味しさでした。
こんなものばかり食べているので最近口内炎とサカムケがひどくなってきました。栄養には気を付けようと思います。
・・・失礼いたしました。さて、本題に入りますが、
今年は不動産の売買の申告が例年に比べて多いような気がします。
不動産を売られる際に気を付けなければならないのが、「取得費」(買った金額)の計算です。
不動産を売られた際の税金の計算方法は、大まかに言うと
(「売った金額」-「取得費」-「売る際に係った一定の経費」)×税率
となります。税率は不動産の所有期間で以下のように変わります。
・売買した年の1月1日時点で、所有期間が5年以下・・・ 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
・売買した年の1月1日時点で、所有期間が5年超 ・・・ 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
遠い昔に購入したものや、先祖代々から相続により取得したものについては、この「取得費」が分からない場合が非常に多いです。
また、買った金額は何となく覚えているけど、書類が一切残っていないような場合もあります。
この場合の「取得費」は、売買金額の5%を「概算取得費」とすることが認められています。
たったの5%なんです!つまり売買金額の95%に対して課税しますよということです。
・・・ちょっと厳しいですよね。
例えば土地を1,000万円で売られた場合、
(1000万円-1000万円×5%)×20.315%=1,929,925円(概算)
の税金がかかることとなります。
「え?そんなにかかるんですか!?」・・・という声が非常に多いのが現状です。
心苦しいのですが、古くからの土地や先祖代々から相続した土地のケースはほとんどの場合、この5%を採用するしか方法はありません。
ただ、書類をなくしてしまった場合・・・。諦めて5%にするのはちょっと待ってください。
契約書や領収書等の書類が残っていなくても、正当な金額であると認められる客観的根拠があれば「取得費」として認められる場合もあります。
当事務所ではギリギリまで取得費を算出する方法を一緒に考えます。
また、特定の場合に使える税額控除もいくつかあります。
諦めようとしている方、是非一度ご相談ください。